最高裁からの簡易書留が変です。(新情報)
私は、このブログにあるように、郵便法違反と、これらの郵便法違反が裁判に重大な影響をもたらしている事実を皆さんに知らせ、最低でも郵便法、そしてこれに関連した民法の発信主義、到達主義等を記事にし、警告しつづけてきた。
もちろん、郵便法違反について民法の発信主義、到達主義ばかりではない。
まだ、重要で大切な部分が民法では決められている。
これらは、後に記事にしようと思います。
自分の裁判をとおして、必然的にそこそこ郵便法に詳しくなった?私が、どうしても解からないある部分があった。
それらは、疑問という点と、それらをとりまく条文という点が、文字通り、点という形になって常に頭の中に存在していた部分であるが、点と点がなかなか線で繋がらなかった…
ところが、数か月前、難解だった点と点が一気に繋がった。
謎が解明できたとたんに、最高裁からの簡易書留の消印が、最高裁判所内郵便局の消印となることは大変な間違いであることを発見できた。
最高裁からの簡易書留の消印が最高裁判所内になるはずがない!
要は、最高裁からの決定や判決などの郵便物は、最高裁判所内の消印ではなく、麹町郵便局の消印でなくてはならないということ。
以前、最高裁の簡易書留について記事にしています。
http://sinnjituhakokoniari.cocolog-wbs.com/blog/2009/07/post-d5ad.html
この記事によると、引受として表示されるのは最高裁判所内郵便局が正解であるという内容記事になっていますが、今回、この引受の表示が最高裁判所内郵便局となっているのは大間違いということです。
新たに、解りやすく画像をアップして説明しましょう。
まず、最高裁からの書留郵便物の正しい流れを記載しておきます。
私の住所地の場合を例としています。
民営化後
麹町郵便局(引受)→麹町支店(発送)→新東京支店(発送)→静岡南支店(発送)→清水支店(到着)→清水支店(お届け済み)
2012年10月1日からは
麹町郵便局(引受)→麹町郵便局(発送)→新東京郵便局(発送)→静岡南郵便局(発送)→清水郵便局(到着)→清水郵便局(お届け済み)
以上の表示内容が正解なのですが、下記の通り、画像では全くでたらめな消印とでたらめな追跡内容となっているのです。
裁判所からの書留郵便物については、決して違反することが無いよう民事訴訟法、郵便法等、幾重にもわたり厳重にチェックがなされ、当事者に送達される仕組みになっているのです。
それが、画像にあるような扱いで送達された…という事実は、あなたの裁判は、法律的に何ら効力を有しない偽装裁判でしたということなんです。
このような郵便物は、そもそも郵便という扱いを受けてはいませんから、郵便物とはいえず、郵便もどき…です。
…ナンチャッテ郵便ですね。
最後に、そうそう、冒頭で述べた、点と点が線で繋がったというそのヒントは、以前の記事中にあります。民事訴訟法と郵便法の郵便認証司の条文について正しく理解出来れば、最高裁からの書留郵便物の消印が、最高裁判所内郵便局になることはありえないということに気付きます。
ヒント
http://sinnjituhakokoniari.cocolog-wbs.com/blog/2012/05/post-9281.html
論理的内容の詳細について書くつもりはありません。
理由は、ブログは味方も読むが、敵も読む…なんでもかんでも書けばよいなんて大間違いです。第一、ここは法廷でもないし、ましてやブログは準備書面でもないからです。
要は、最高裁は当事者に送達しようとする判決、決定等の書留郵便物(特送含む)は、最高裁判所内郵便局から出すことはできないということです。
私と同じように、最高裁からの書留(特送・簡易等)郵便物の封筒の消印が、最高裁判所内という消印になっている方は、訴訟費用をぼったくられたうえ、偽の郵便物を送られて、裁判所と弁誤死に騙された…という人達です。
当時の封筒 バーコード 消印全体像 消印アップ
どれだけでたらめな追跡表示かわかるでしょう。
**********
ところで、最高裁からの記録到着通知というのは、普通郵便ですから、消印は麹町支店(民営化後)ですよ。勘違いしないでください。
2012年10月1日以降は、麹町局という消印(機械印)麹町という文字です。
銀座という文字なら、それは偽装郵便物ということです。
ところが、ありえない銀座支店になっていますね。
以前、記事にしていますが
http://sinnjituhakokoniari.cocolog-wbs.com/blog/2009/07/post-711a.html
書留郵便と普通郵便は、消印も違ってきます。
理由は、局内での処理手順が違うからです。
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